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税金について

1. 法人の場合は、所有期間に関係なく、売却額から取得価額と売却費用を引いたものが所得となり、損失が出た場合は、他の所得と損益通算が可能です。
 
2. 個人の場合は、ゴルフ会員権を譲渡して利益が出た場合には、総合譲渡として所得税がかかります。なお会員権の所有期間に応じて、下記のとおりとなります。
 
(1) 所有期間が5年以内のもの(短期譲渡所得)
 
    譲渡収入金額 − ( 取得費 + 譲渡費用 )− 50万円 ( 特別控除額 ) = 課税される金額
 
(2) 所有期間が5年を超えるもの( 長期譲渡所得 )
 
    { 譲渡収入金額 − ( 取得費 + 譲渡費用 )− 50万円( 特別控除額 ) } X 1/2=課税される金額
 
取得費とは購入代金(入会金、預託金、株式払込金)と取得時に支払う手数料、名義書換料等の合計額です。
取得費がわからない場合、売却価額の5%を取得費とすることもできますが、その場合、名義書換料等は取得費に含めることはできません。
相続、贈与により取得したゴルフ会員権の名義書換手数料は、資産を取得する為に、通常必要と認められる費用なので取得費に含めることができます。
会員権を取得するために借り入れた借入金の利子のうち、借り入れ日から使用開始(会員権を取得した日等)の日までの期間に対応する部分の利子は取得費に含めることができます。
譲渡費用とは売却時に支払った手数料等です。年会費は会員権を保有するための維持管理費用なので譲渡費用には該当しません。
(1)(2)ともに譲渡益がある場合、特別控除は両方合わせて50万円が限度です。まず(1)の譲渡益から先に控除します。
 
3. 個人がゴルフ会員権を譲渡して損失が出た場合、ゴルフ会員権の譲渡した損失は、「生活に通常必要のない資産の譲渡」なので、他の所得と損益通算することはできません。
 

所得税の算出方法の例
 
   10年前にゴルフ会員権を80万円で購入、その際に名義変更料を30万円支払った。それを400万円で売却しました。なお私は今年1000万円の給与収入で、扶養控除等の所得控除は合計で90万円です。
 
    会員権の課税対象 {400万円 - (80万円 + 30万円) - 50万円} ×1/2 = 120万円
 
    給 与 所 得 1000万円 - 給与所得控除195万円 = 805万円
 
    課 税 所 得 120万円 + 805万円 - 90万円 = 835万円
 
    所  得  税 8,350,000円 × 23% - 636,000円 = 1,284,500円
 
    復興特別所得税 1,284,500円 × 0.021  = 26,974円
 

税額表

表1 給与所得控除額の求め方
給与の収入金額 給与所得控除額
162.5万円以下 55万円
162.5万円超え〜180万円以下 収入金額×40%−10万円
180万円超え〜360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超え〜660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超え〜850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超え 195万円(上限)


表2 所得税額の速算表
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超え〜330万円以下 10% 97,500円
330万円超え〜695万円以下 20% 427,500円
695万円超え〜900万円以下 23% 636,000円
900万円超え〜1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超え〜4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超え 45% 4,796,000円

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